薬剤師免許は更新が必要?届け出の方法など詳しく解説!

免許更新

医療系資格には薬剤師をはじめとした、医師・看護師・歯科医師などの免許があります。

これらの免許は自動車免許のように更新が必要なのでしょうか。

もし必要であった場合は更新するための条件の他、費用はいくらかかるのか気になりますよね。

手続きを忘れたら資格の失効なんてことにもなりかねませんので、是非把握しておきたいところです。

そこで今回は薬剤師の資格を持っている方々に向けて、薬剤師免許の更新について詳しく解説していきたいと思います。

薬剤師は免許の更新をする必要があるの?

結論から言うと薬剤師免許は国家試験に合格すれば、更新する必要はありません。

弁護士や会計士のように、一度取得してしまえば一生有効となっています。自動車免許のように更新の手間がかからないので、その点は助かりますよね。

ただし薬剤師免許は更新の手続きが必要ない代わりに、届け出が必要となっていますので、その点について詳しく解説していきたいと思います。

2年に1度、資格の届け出が義務となっている

薬剤師免許は更新の必要はありませんが、2年に1度、資格の届け出をしなければなりません。

これは薬剤師法で規定されていることであり、薬剤師第9条により義務付けられています。

また届け出が義務付けられているのは、薬剤師だけでなく医師・看護師・歯科医師・保健師などの医療系資格も対象となっています。

薬剤師免許の届け出期日・提出方法について

このように薬剤師および医療関係の資格は、2年に1度届け出が必要という規定があるので、その点は厳守しなければなりません。

ここからは薬剤師資格の届け出についてさらに詳しく見ていきましょう。届け出の対象者・提出期限・提出方法は以下のようになります。

届け出の対象となる人

日本国内に住所があり、日本の薬剤師名簿に登録されている全ての薬剤師が対象となります。

何らかの理由で現在薬剤師として勤務していない場合や、12月31日時点で海外にいる場合でも、日本国内に住所地がある薬剤師は、例外なく届け出をする義務があります。

届け出の期限と書類の入手方法

薬剤師免許の届け出は該当する年度の翌年1月15日までに、厚生労働大臣に届け出するよう義務付けられています。

届け出の書類は12月14日頃に最寄りの保健所から、勤務する病院・診療所・薬局などに郵送されます。

最寄りの保健所でも2月中旬頃から配布が開始されますので、こちらでも届け出書類を受け取ることができます。

また厚生労働省のホームページからExcelファイルの用紙をダウンロードすることも可能となっています。

届け出の提出方法

届け出の書類に必要事項を記入した後、最寄りの保健所へ提出するのが基本的な提出方法となっています。保健所に持ち込むほかに、郵送での提出もできます。

また自分の住所を管轄する自治体によっては、オンライン申請に対応していることもあります。

オンライン申請ではパソコン上での届け出が可能となり、わざわざ保健所に出向く手間を省けますので、各自治体のホームページなどで是非確認してみると良いでしょう。

病院・診療所・薬局などに薬剤師として勤務している場合は、職場がまとめて提出してくれる場合もあります。

薬剤師免許の届け出を忘れた場合は罰金が科せられる!?

薬剤師法により日本国内に在住している薬剤師は、もれなく免許の届け出をすることが義務付けられていますが、期限までに届け出をしなかった場合はどうなるのでしょうか?

自動車免許などでは更新を忘れてしまうと、免許自体が失効となってしまいますよね。

実は薬剤師の免許も届け出を忘れたら、ペナルティーが科せられてしまいますので気をつける必要があります。

届け出が間に合わなかった場合、罰金を科せられてしまう

薬剤師免許の届け出を期限までに行わなかった場合、薬剤師法第32条により50万円以下の罰金を支払うことになります。

また届け出を行わないと薬剤師資格確認献策システムへの登録が抹消されてしまいます。

こちらは薬剤師の求人に応募した際に、職場が本人情報を確認するために使用する場合があります。

よって薬剤師免許を活かして働きたい方は、尚の事届け出を忘れないよう注意しておくと良いでしょう。

期限ギリギリで書類を郵送しても間に合わない場合がある

提出方法によっては薬剤師免許の届け出を行った場合でも、期日漏れとなってしまう場合があります。

その可能性があるのは郵送で届け出を行う場合です。たとえ郵送で届け出を提出したとしても、期日までに保健所に届かないこともあります。

こうなると規定違反となってしまうため、郵送で届け出を提出する場合は、日数に余裕を持って行うようにしましょう。

やむを得ず間に合わない場合は予め保健所に相談を!

薬剤師免許の届け出が何らかのやむを得ない理由で、期日までに間に合わないということもあるでしょう。

その場合は前もって最寄りの保健所へ相談するようにしましょう。あらかじめ保健所に理由を話しておけば、罰金の対象にならないこともあります。

何年も届け出をしていない又は、故意に届け出をしないなど、よほど悪質と取られるような事情でなければ、罰金まで科せられるケースはあまり無いようです。

薬剤師免許は更新いらず!ただし質を保つ努力は必要

薬剤師免許は免許の届け出は必要ではありますが、更新の手続きは必要ないということがわかりました。

このように一度取得すれば一生涯有効な資格なので、剥奪や罰金などのペナルティーを受け無いよう、届け出の期限には十分気をつけておきたいところです。

更新が無い分、自動車免許や教員免許よりは安定していますが、中には医療系の仕事は人の命を預かるので、更新制が望ましいという声もあります。

薬剤師としての質を保つには知識のアップデートが不可欠!

アメリカの薬剤師免許は更新制となっています。このように国外では薬剤師の質を保つための制度を導入している場合もあるので、日本の薬剤師免許でも同じような制度が取り入れられる可能性があるかもしれません。

いずれにせよ、スキルアップするためには、自ら薬学の知識を勉強していく以外にありません。

今後も現役で活躍していくために、知識のアップデートを怠らない努力はしていきたいものですね。